港区議会 2016-09-15 平成28年第3回定例会−09月15日-12号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、いわゆる海洋汚染防止法で定める水質基準をも満たしていない違法な汚水の放流情報を、放流する都度、港区に情報提供するよう東京都下水道局に対して求めていただいているところではありますが、その後、東京都の回答はどのようなものであったのか教えてください。 最後に、高層マンションにおける住民組織支援についてです。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、いわゆる海洋汚染防止法で定める水質基準をも満たしていない違法な汚水の放流情報を、放流する都度、港区に情報提供するよう東京都下水道局に対して求めていただいているところではありますが、その後、東京都の回答はどのようなものであったのか教えてください。 最後に、高層マンションにおける住民組織支援についてです。
これら汚水は、当然ですが、環境省が定める環境基準を満たしているわけはなく、海洋汚染防止法で定める水質基準も満たしていない。つまり、明らかな違法行為であります。そして、東京都は、違法行為である放水データはホームページで公開していないというわけです。東京都にしてみると、当然です。ただ、これをなかったことにしてしまうと全く改善されないということです。
建設発生土、しゅんせつ土に関して、私のほうから申し上げれば、その安全性につきましては、いわゆる海洋汚染防止法にのっとりまして、厳密に管理をしておりますので、将来に対する不安は一切ないと考えております。
受入基準については、御説明いたしましたとおり、従来どおりの海洋汚染防止法に基づく新海面処分場の受入基準に適合する土のみでございまして、それを超えるものについては受け入れることはございません。 裏面をごらんいただきたいと思います。